すすきので【スナック、ラウンジ、メンパブ】など接待を伴う営業を行うには【風営法の許可】が必ず必要となります。

すすきの貸店舗専門不動産会社、店舗マネージメントの横山です。

新規出店や移転増店を合わせて私が最も得意とする分野。

それはスナック、ラウンジなどの女性店やメンパブやホストなど男性店です。

しかし!!!!

これらの業態には必ず風営法1号の許可が必要となります。

今回は風営法についてお話をさせて頂きます。

風営法について

風営法はどういったお店に対して必要なのか?

必要な業種

スナック、ラウンジ、メンパブなど接待を伴う業種に関して必要な許可となります。

隣に座って接客をしたり、カラオケをデュエット、手拍子したり、お客様とゲームをしたり

お客様に対し接客をする事を示します。

普段何気なくお客様のカラオケに対して手拍子をしたりする行為は実は深夜酒類提供営業では行っては

いけない行為なのです。

営業時間の縛り

風営法1号の許可を取ると営業時間に縛りが出てしまいます。

可能営業時間は0時までですが、ススキノは特別条例で1時まで認められております。

取得までの日数

風営法取得まで約55日間と約2か月間掛かります。

この間はもちろん営業ができないので、その取得期間を計算に入れ開店準備をする必要があります。

手続きは行政書士にお任せを!

風営法の申請にはかなり複雑な手続きが必要となりますので、私たちは専門の行政書士の先生に

お願いする事をおすすめしております。

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