【重要】工事区分をしっかり理解しよう!契約前に必ず確認しないと大きなトラブルも!?店舗の【内装工事ABC】を徹底解説。
すすきの貸店舗専門不動産会社の店舗マネージメントの奥野です。
今回は工事区分についてのお話をさせて頂きます。
比較的大規模な店舗の工事となると、A工事やB工事などの単語が出てきます。
「ここまでの区画はA工事なので、その他はC工事でお願いします。」
「この設備の設置はB工事です。」
建築業界の専門用語になるのですが、何度か店舗移転の経験のある方ならともかく
そうではない方にしてみたら、何のことなのかさっぱり分からないですよね。
しかし、店舗の内装工事を依頼する上では「ABC工事」はとても重要なのです。
知らないでいると後で思わぬ費用がかかってしまう場合もありますので
ABCそれぞれの違いについて説明いたします。
工事区分A工事、B工事、C工事とは?
店舗の入居に関わる工事には、誰が施工し、誰が費用を負担するのかという工事区分が分かれており、
そのことを「A工事」「B工事」「C工事」と称しています。
それぞれの違いについてみてみましょう。
A工事
- 費用負担:貸主
- 工事業者:貸主指定業者
- 所有権:貸主
ビル本体の工事です。主にビルの構造躯体や共用の施設がこれにあたります。
建物の資産価値の維持に関わる工事なので、費用負担や発注は所有者が行います。
当然ですが、工事した箇所や物の所有権は貸主になります。
B工事
- 費用負担:借主
- 工事業者:貸主指定業者
- 所有権:貸主
借主の希望(都合)でビルの施設や仕様を変更する工事ですので、費用負担は借主になります。
多いのは、法的に必要となる諸設備です。
例えば、個室を作る場合で消防設備を室内に設置するなど、安全性や工程に影響する工事になります。
主にビル自体の設備にあたるため、所有権はビルの所有者ということになります。
C工事
- 費用負担:借主
- 工事業者:借主指定業者
- 所有権:借主
貸主承諾の上で施行する工事です。専有部分の内装や電話、電気配線、LAN配線などがC工事にあたります。
一般的な内装工事でありますので、費用負担、所有権は借主ということになります。
退去時に譲渡できる場合があります。
注意したいのはB工事
まず前提として、上記の区分けはビルによって微妙に異なるということを理解してください。
そこで一番注意したいのはB工事です。
そもそもA工事とC工事については、貸主、借主双方で必要な工事にあたるので費用や指定業者への発注は、
それぞれが負担するのは当然とみてとれます。
B工事では、その工事が必要なのは借主で、費用負担も借主ですが、指定業者が貸主ということになります。
この区分が、ビルによって異なることがあるので、事前に注意して確認しておくことが重要になってきます。
想定外の出費
内装業者とレイアウトや費用の打合せを何度も重ねていたとしても
ビル側で定められたB工事区分の工事は貸主指定の業者です。
すでに決まっている内装デザイン工事の中にB工事にあたる部分が後から出てきた場合、その部分に関しては
ビル側の業者が施工することになるので、当初想定していた金額とは変わってきます。
ビル側指定業者に借主が価格交渉することは難しいので、高くなる可能性があります。
B工事に関して事前の注意が必要なのはこの点が大きいです。
まとめ
何事も事前確認が必要ですが、知らないことは確認しようがありませんしトラブルにもなりがちです。
今回ご紹介した工事区分も事前に分かっていれば、トラブルも避けられますし、交渉次第では、B工事の区分であっても貸主の費用負担にしてもらえることもあります。気持ち良く店舗を移転するために、ぜひ参考にしてみてください。