すすきので店舗を借りる際【内装譲渡】や【権利譲渡】の契約とは?居抜きやリース店舗と何が違うのか?
みなさん、こんにちわ。
すすきのでの新規出店を応援する店舗マネージメントの澤谷です。
本日は【内装売買譲渡契約】についてお話させて頂きます。
すすきので店舗探している方は聞いたことがある人もいると思います。
内装譲渡売買契約とは
簡単に言うと、現借主が借りている店舗の内装を次の借主に売却をすると言う契約です。
すすきのでは一般的に【権利譲渡契約】と言われる事が多いです。
店舗内の設備の状態によって売却金額も様々です。
導入設備が新しかったり、1階路面等の条件だと金額も高額な取引となる事が多いです。
それでは、それぞれのメリットとデメリットをご説明させて頂きます。
新借主のメリット
・譲渡金によってはコストを大幅に削減できる。
・工事期間を圧倒的に短縮できる
現借主のメリット
・解約予告を満了しなくても引き継げる。
・原状回復にかかる時間とコストが無くなる。
大まかな例として
現借主が敷金120万円、家賃30万円で通常解約をした場合。
敷金 | ¥1,200,000 |
解約予告中家賃(6か月分) | -¥1,800,000 |
スケルトン解体工事費 | -¥1,500,000 |
計 | -¥2,100,000 |
次に内装譲渡で引継いだ場合。
敷金 | ¥1,200,000 |
内装売却金 | ¥1,000,000 |
解約予告中家賃 | ¥0 |
スケルトン解体工事費 | ¥0 |
計 | ¥2,200,000 |
これ程の差がございます。
路面店や炭使用可能な焼肉店などは高額で売却できる可能性がございます。
逆に空中階の希少性のない物件は売却されないことが多いです。
内装譲渡には注意点もございますのでご説明致します。
ビルオーナーの承諾が必要
賃貸契約の中には譲渡が禁止の場合や、リース契約の場合もありますので必ず確認しましょう。
さらに貸主と新たな借主との間には入店審査がありますので売買譲渡契約が終わったのに審査NGなんてことが無いようにお気を付けください。
原状回復義務は新借が継承する
居抜き物件としての譲渡では原状回復は必要ありませんが、原状回復義務が消えたわけではありません。
新借主が次に閉店・移転をしようとする時、造作譲渡契約が結べなければ、原状回復の義務を果たさなければ
いけません。
譲渡対象の中にリース品が無いか
リース品の契約期間が残っている場合がございます。
リース品と知らずに処分してしまっては大変ですので、後々のトラブルを避けるため、現借主・新借主共に
リース品の有無、契約期間、料金をよく確認しましょう。
不要造作物の処分費用
現借主・新借主どちらが負担するのか事前に決めておきましょう。
契約期間
新規契約であるのか、契約期間も引き継ぎになるのか、必ず確認しましょう。居抜き物件との違は内装に金額が付きません。
まとめ
権利譲渡契約はあくまでも個人と個人の契約になります。
設備不良や費用負担でトラブルも少なくありません。
弊社では【お店を売りたい方の無料査定】も行っております。
買う方にも安心して購入頂けるよう、設備の動作確認や売却金額
売却時の契約書の作成など全てワンストップで行っております。
是非ご相談下さい。