要注意!空き店舗やテナントなどの【事業用物件の契約】とアパート・マンションなどの【住居用の契約】と違いは何か!?

すすきのの新規出店を応援する店舗マネージメントの太田です。

弊社の主力商品はすすきののテナントとなりますが

お客様の依頼によってアパートマンションなどの仲介も行います。

そこで気を付けて頂きたいのですが、そもそも同じ不動産契約とは言え

【居住用物件の契約】と【事業用物件の契約】は違います。

契約をする際に、気を付けておきたい点などについても触れていきたいと思います。

居住用賃貸借と事業用賃貸借の違い

基本的には、居住用も事業用も、借地借家法によって、

貸主よりも借主のほうが保護されています。

しかし、居住用は「生活のため、住むため」、事業用は「ビジネスをするため」と、

用途の目的が異なります。

生活のために借りる居住用の方が消費者契約法などによって守られていることが多いのです。

事業用の賃貸借契約は、たとえ法人でなく個人であっても、

商人同士の取引ということになります。

従って、居住用の賃貸借契約のように、借主に不利な条項が無効になったりはしないのです。

事業用物件の契約の際に気をつける事

それでは、事業用物件の契約において気を付けることは何でしょうか?

物件選びの段階から注意しなければならないことが多くあります。

物件の選定

まず、物件選びの段階で法令上の制限を受けないか確認することが大切です。

キレイな外観、好立地で選んでしまい、

後に営業できないとなってしまっては大変です。

事前にしっかりと調査しましょう。

借りる建物の状態

物件の内覧時の状態で引き渡しなのか、

それとも、異なるのか…

ご内覧されるときは、まだ店舗が営業中だったりしますが、

引き渡しの際にはスケルトンという可能性もあります。

居抜き物件だったとしても、

どれが設備で、どれが残置物かをしっかりと確認しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

 
 

契約

契約書は、必ず事前に確認させてもらいましょう。

特に注意しなければならないのは、以下の点です。

契約期間

→更新ができない定期建物賃貸借の場合あり

・解約予告

→居住用は1ヶ月が一般的だが、3ヶ月前や6ヶ月前までに予告しなければならないケースあり

・原状回復

→一番トラブルになりやすいところ!

解約時にトラブルにならないように、原状回復の範囲を事前に決めて契約書に記載しなければならない

場合あり

・更新の有無

・・・などなど

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

先ほども説明した通り、事業用の契約は商人同士の取引です。

法的保護はなく、賃貸借契約書に記載された内容が基本となりますので、

各項目にしっかりと目を通し、理解していることが大切です。

 

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