すすきので【飲食店の開業】をご検討の方は、必ず確認しよう。令和3年6月1日から【食品営業施設の基準】が変わります。

すすきの貸店舗専門不動産会社の店舗マネージメントの横山です。

最近では15坪前後の飲食店物件のお問い合わせが急増しております。

そこで今回は【飲食店】を開業するのに必要な食品衛生の許可についてお話をさせて頂きます。

令和3年6月1日から基準が少し変更となります。

食品営業施設の基準が変わります。

飲食店の営業許可を取得する為には、施設基準を満たす必要があります。

北海道食品衛生法施行条例の改正により、基準が変更となります。

再汚染防止構造の設置が義務

食中毒予防には、手洗いが非常に重要であるため、洗った後の手で蛇口を閉めるといった動作により

手を再び汚染させてしまわないよう新たに手洗い器に手指の再汚染防止構造の設置が義務となります。

再汚染を防止する事ができる構造とは?

手洗器の手指の再汚染を防止する事ができる構造とは、具体的には手を触れずに水を止める事ができる構造です

例えば

・センサー式

・ひじで操作可能なレバーハンドル

・押しボタン式などで吐水し、一定時間後に手を触れずに止水できるもの

施設水準はいつから変わるのか?

令和3年6月1日からとなります。

6月1日以降に営業許可を受ける場合は、新たな基準を守る必要があります。

既に営業許可を取得している場合の対応

既に営業許可を取得している場合、有効期間満了までは、引き続き以前の施設設備で営業可能です。

次の営業許可更新までに施設を新たな基準に適合させましょう。

このケースは改正後?改正前?

営業許可を申請済みで工事がかんりょうしておらず、営業許可を受けるのは令和3年6月1日以降の場合、

保健所が施設を確認し、営業許可が6月1日以降になる場合は、法改正後の基準に適合している必要があります

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