すすきので店舗を借りる際に、知っておきたい。契約途中での名義変更は可能なのか?また名義変更時の注意点とは?
すすきの貸店舗専門不動産会社、店舗マネージメントの横山です。
3月も中旬になり、暖かくなるかと思いきやまだまだ寒い日が続きますね。
さて、今回は弊社にもよくお問い合わせを頂く契約途中での名義変更について記載します。
名義変更とは?
そもそも名義変更とは、当初の契約から別の方への名義を変更する事です。
今のお店をそのまま引き継いで営業をしたい場合に行います。
事業譲渡や、今の契約者様が手放したい事情がある場合など理由は様々です。
名義変更は、すすきのでは決して珍しくない話ではあります。
名義変更は可能なのか?
結論ですが、ほとんどのビルでは対応可能です。
ただビルによってはトラブル防止の為、一切禁止と言うケースもあります。
将来事業譲渡を前提で考えている方は、契約時にしっかり確認をした方が良いでしょう。
名義変更に伴う手続きとは?
どんな人にも自由に名義変更が出来ると言う訳ではなく、当然ビルの審査となります。
無事に承認が降りましたら、通常の契約手続きと同じで住民票や印鑑証明
法人の場合だと、登記簿謄本や印鑑証明書も必要となります。
こちらもビルにより必要書類が異なる為、必ず確認が必要です。
名義変更に伴う金銭関係
通常名義変更に伴う費用として、賃料の1か月分が発生するケースが多いです。
ビルによっては金額も様々なので、こちらもしっかり契約書を確認しましょう。
預入した保証金に関しては、承継する場合や一度契約者に返還し
新たな契約者が再度預け入れるケースもあります。
保証金や賃料の支払うタイミングなど、双方でしっかり確認しましょう。
水道光熱費などもしっかりとしたライン引きも必要です。
権利譲渡での名義変更
知り合い同士で名義変更をする場合は、あらかじめ双方条件を話し合えば解決ですが
不動産会社を通じて、第三者に譲渡をするケースがあります。
この場合はしっかりとした、取決めが必要になります。
しかし、現実には法律や契約が絡むので、我々不動産会社への委託がほとんどです。
契約開始日や、費用、現在の設備関係など複雑な話が何個も出てきます。
トラブル防止の為、第三者への譲渡や知り合いの場合も不動産会社の介入をお勧めします。
現借主・新借主のメリット・デメリット
現借主のメリットは、原状回復費用を免れ、契約内容を新借主に引き継ぐことが出来る事
新借主のメリットは、既に出来上がったお店を手に入れる事が出来る事です。
デメリットとしては、新借主さんの方が大きく、契約を継承する事となるので
原状回復義務や、残存の契約を引き継ぐ事で、法的リスクを背負います。
まとめ
知り合い同士や、第三者に名義変更を検討されている方は
是非不動産会社にご相談下さい。
思わぬトラブルや金銭関係など、双方の取決めをしっかり行わないと
大きなトラブルに発展する可能性が御座います。
是非、テナント専門の不動産会社の弊社にご相談下さい。