すすきので店舗を借りていて移転や解約をご検討の方は必ず退去予告までの期間を確認しましょう。
2022年8月30日 2022年10月14日
みなさま、お疲れ様です。
すすきの貸店舗専門の不動産会社、店舗マネージメントの奥野です。
最近は年末に向けての出店に伴い、物件のお問い合わせが増加傾向にあります。
出店をご検討の方は、是非お早めにお問い合わせ下さい。
忙しさのあまり、久しぶりの更新となります。
今回のブログは、既にお店を借りている方で、移転や解約を検討されている方に向けて書きます。
退去予告の期間
移転をご検討の方は注意が必要です。こちらの期間はビルにより様々ですが
基本は6ヶ月前から3ヵ月前となっている所が多いです。
移転の場合、重複する賃料は少ない期間で済ませたいものです。
契約書をしっかり確認し、新しいお店の契約開始日と現在のお店の契約終了日を調整しましょう!
また退店だけをご検討の方も早めの確認をおすすめします。
賃貸住居の場合は1か月前予告が一般的ですが、6ヵ月前となると期間としてはとても長いです。
半年分の賃料は大きな出費となります。
権利譲渡
いわゆる内装や営業の権利を売る事となります。
すすきのの場合、1階路面や重飲食対応可能な物件は相場より高く売れます。
逆にスナック等は類似物件が多数存在する為、高値を付ける事は難しいでしょう。
美容系、美容室なども希少価値は高く高値を付ける事が可能です。
退去と権利譲渡を組み合わせる
通常通りの退去予告を出してしまうと、残存賃料や原状回復義務を負う事となります。
退去をご検討の方は、一度弊社にご相談下さい。
現在の店舗を、新借主に引き継ぐ事により、スムーズに移転をする事が可能となったり
残存賃料や原状回復義務、権利譲渡金などにより金銭的負担を大きく減らす事が可能なケースも御座います
まとめ
移転や解約で退去予告をビルに出す前に是非一度弊社にご相談下さい。
可能な限り、金銭的負担を軽減させる事が可能なケースも御座います。
※物件の内装状態や立地によります※